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  <author_name>okumuraosaka</author_name>
  <author_url>https://blog.hatena.ne.jp/okumuraosaka/</author_url>
  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
  <blog_url>https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/</blog_url>
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    <anon>児童ポルノ・児童買春</anon>
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  <description>この判例の評釈なんですが、判例が出るまで誰も解釈を示してないのに、判例が出てから判例に賛成する評釈書くのはずるいですよね。誰も、代金前払いで禁制品の売買やるなんて予想してなかったんですよ。判例出てから付け焼き刃で勉強して評釈かいてるんじゃないかと。 こっちは半田支部まで行ったりしてゼロから趣意書書き起こしているわけで。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081106153717.pdf 事件番号 平成20(あ)865 事件名 児童買春，児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告…</description>
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  <html>&lt;iframe src=&quot;https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fokumuraosaka.hatenadiary.jp%2Fentry%2F20090210%2F1234256710&quot; title=&quot;上原龍「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律２条２項１号にいう「犯罪行為により得た財産」とは，当該犯罪行為によって取得した財産であればよく，その取得時期が当該犯罪行為の成立の前であると後であるとを問わないとし、また、注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供した事案において，提供者が注文者から代金を送料込みで取得したときであると、その代金とは別に送料を取得したときであるとを問わず、児童ポルノ提供行為によって取得したと認められる金員の全額が「犯罪行為により得た財産」として組織的な犯罪の処罰及び - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）&quot; class=&quot;embed-card embed-blogcard&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; style=&quot;display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</html>
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  <published>2009-02-10 18:05:10</published>
  <title>上原龍「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律２条２項１号にいう「犯罪行為により得た財産」とは，当該犯罪行為によって取得した財産であればよく，その取得時期が当該犯罪行為の成立の前であると後であるとを問わないとし、また、注文に応じて有償で児童ポルノを送付して提供した事案において，提供者が注文者から代金を送料込みで取得したときであると、その代金とは別に送料を取得したときであるとを問わず、児童ポルノ提供行為によって取得したと認められる金員の全額が「犯罪行為により得た財産」として組織的な犯罪の処罰及び</title>
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