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  <author_name>okumuraosaka</author_name>
  <author_url>https://blog.hatena.ne.jp/okumuraosaka/</author_url>
  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
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    <anon>児童ポルノ・児童買春</anon>
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  <description>６項後段の外国から輸出罪。 立法者は 森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法P103 第6項で、外国に輸入すること及び外国から輸出することを処罰しているのは、東南アジアで児童ポルノを製造しそれを欧米に輸出するといった実情に対処するためです。ただ、日本国外で行われる犯罪ですので、その処罰は、日本国民による犯罪のみを対象とすることとしています。外国こ輸入すること及び外国から輸出することは、外国でしか実行行為ができませんが、このような犯罪については、「者」と規定すると外国人も対象とされると解釈きれますので、「日本国民」と規定しました。 という想定でしたが、捕まったのは、日本の個人向けに通販していた…</description>
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  <published>2009-04-14 22:51:53</published>
  <title>児童ポルノをインターネット・オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が，「不特定の者に提供する目的で《外国から輸出したものといえるとされた事例判例タイムズ1289号 [2009年4月15日号]</title>
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