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  <author_name>okumuraosaka</author_name>
  <author_url>https://blog.hatena.ne.jp/okumuraosaka/</author_url>
  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
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    <anon>児童ポルノ・児童買春</anon>
    <anon>児童福祉法</anon>
    <anon>性犯罪</anon>
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  <description>条例によれば、対償供与の約束が無い場合には厳しい年齢確認義務があって過失でも処罰されますが、法律によれば、対償供与の約束があれば、年齢確認義務がなく、過失は処罰されないというのです。 岡山県青少年健全育成条例の解説P46 第7項は、本条例の規定に違反する行為を行った者は、青少年の年令を知らなかったことを理由として処罰を免れないことを規定したものであり、有害図書や利用カード等を販売したり、有害興行を行う場所へ入場させようとする場合等、本条例で規制されている事項に関しては、営業等の相手方が青少年であるか否か、又その年令を確認することを義務づけたものである。「当該青少年の年令を知らないことに過失がな…</description>
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  <published>2010-09-21 13:36:42</published>
  <title>「当該青少年の年令を知らないことを理由として、・・・の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年令を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」という規定の意味</title>
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