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  <author_name>okumuraosaka</author_name>
  <author_url>https://blog.hatena.ne.jp/okumuraosaka/</author_url>
  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
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    <anon>児童ポルノ・児童買春</anon>
    <anon>性犯罪</anon>
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  <description>志田さんに「仙台高裁まで来るな」って怒られた感じですね。こないだは名古屋高裁で「もっと刑法総論各論読んでから来い」みたいな判決をもらいました。 《書 誌》 提供 ＴＫＣ 【文献番号】 ２５４６３５５５ 【文献種別】 判決／仙台高等裁判所（控訴審） 【裁判年月日】 平成２１年 ３月 ３日 【事件番号】 平成２０年（う）第２０８号 【事件名】 強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件 【事案の概要】 ７歳から９歳の女子児童４名に対し、衣服を脱がせた上、その陰部等をなめるなどし、うち３名に対しては、その陰部をデジタルカメラ等で撮影してＳＤカード等に…</description>
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  <html>&lt;iframe src=&quot;https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fokumuraosaka.hatenadiary.jp%2Fentry%2F20101128%2F1290852180&quot; title=&quot;７歳から９歳の女子児童４名に対し、衣服を脱がせた上、その陰部等をなめるなどし、うち３名に対しては、その陰部をデジタルカメラ等で撮影してＳＤカード等に記録したという強制わいせつおよび児童ポルノ製造等の事案の控訴審で、被害児童の陰部を撮影する行為は、強制わいせつ罪のわいせつな行為に当たるとともに、児童ポルノ製造罪の実行行為にほかならないから、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪とを観念的競合として処理した原判決には誤りはない等として、被告人の控訴を棄却した事例。 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）&quot; class=&quot;embed-card embed-blogcard&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; style=&quot;display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</html>
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  <published>2010-11-28 19:03:00</published>
  <title>７歳から９歳の女子児童４名に対し、衣服を脱がせた上、その陰部等をなめるなどし、うち３名に対しては、その陰部をデジタルカメラ等で撮影してＳＤカード等に記録したという強制わいせつおよび児童ポルノ製造等の事案の控訴審で、被害児童の陰部を撮影する行為は、強制わいせつ罪のわいせつな行為に当たるとともに、児童ポルノ製造罪の実行行為にほかならないから、強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪とを観念的競合として処理した原判決には誤りはない等として、被告人の控訴を棄却した事例。</title>
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