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  <author_name>okumuraosaka</author_name>
  <author_url>https://blog.hatena.ne.jp/okumuraosaka/</author_url>
  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
  <blog_url>https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/</blog_url>
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    <anon>児童福祉法</anon>
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  <description>この破棄理由を見かけるのは２回目です。 名古屋高裁H20.4.30 児童淫行罪は児童に淫行させる行為することが構成要件である 事実上の影響力を及ぼして淫行することに原因を与え 助長する行為をして 淫行させるに至ることが必要である 本件の公訴事実は 「物品を購入して被告人方に誘い入れて」の部分が事実上の影響を明らかにしたものである ところが、原判決の犯罪事実には誘い込んだことを示さず他に事実上の影響力を認定していない その結果、青少年条例違反との区別が不明確になっている そうすると児童淫行罪の構成要件に該当すべき具体的事実を判示しているとはいえず、この点において理由不備がある 職権判断 罪となる…</description>
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  <html>&lt;iframe src=&quot;https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fokumuraosaka.hatenadiary.jp%2Fentry%2F20110228%2F1298887565&quot; title=&quot;「同法３４条１項６号の「児童に淫行をさせる行為」には行為者を相手方として淫行をさせる場合をも含むものと解すべきものの，その場合は，淫行をする行為に包摂される程度を超えて，児童に対し事実上の影響力を及ぼして淫行をするよう働き掛けるなどし，その結果児童をして淫行をするに至らせることが必要というべきである。ところが，原判決は，上記のとおり，被告人がＢ（以下「被害児童」ともいう ）をして被告人 。を相手方として性交させた旨判示するのみで，雇用関係や身分関係等により児童を事実上支配していることを示したり，児童に対し - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）&quot; class=&quot;embed-card embed-blogcard&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; style=&quot;display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</html>
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  <published>2011-02-28 19:06:05</published>
  <title>「同法３４条１項６号の「児童に淫行をさせる行為」には行為者を相手方として淫行をさせる場合をも含むものと解すべきものの，その場合は，淫行をする行為に包摂される程度を超えて，児童に対し事実上の影響力を及ぼして淫行をするよう働き掛けるなどし，その結果児童をして淫行をするに至らせることが必要というべきである。ところが，原判決は，上記のとおり，被告人がＢ（以下「被害児童」ともいう ）をして被告人 。を相手方として性交させた旨判示するのみで，雇用関係や身分関係等により児童を事実上支配していることを示したり，児童に対し</title>
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