<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<oembed>
  <author_name>okumuraosaka</author_name>
  <author_url>https://blog.hatena.ne.jp/okumuraosaka/</author_url>
  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
  <blog_url>https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/</blog_url>
  <categories>
    <anon>児童ポルノ・児童買春</anon>
  </categories>
  <description>とかく児童ポルノ･児童買春の判決はお粗末なんですよ。これでたくさん刑務所に入っています。 金沢支部なんかだと「前提性犯罪が一緒に起訴されてるからわかるじゃろ」と言われます。 志田さんが名古屋にいる間に製造とか強制わいせつ罪とかでたくさん判例つくっちゃえ。 westlaw 主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役１年６月に処する。 この裁判が確定した日から３年間その刑の執行を猶予する。 津地方検察庁四日市支部で保管中のＭｉｎｉＤＶ１本（同支部平成２２年領第３３５号符号２）及びマイクロＳＤカード１枚（同領号符号１８）を没収する。 原審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は，弁…</description>
  <height>190</height>
  <html>&lt;iframe src=&quot;https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fokumuraosaka.hatenadiary.jp%2Fentry%2F20110607%2F1307450434&quot; title=&quot;被告人が、被害児童が１８歳未満であることを知りながら、児童買春をし、上記児童との性交場面等をデジタルビデオカメラで撮影してＭｉｎｉＤＶに保存するとともに、携帯電話で撮影してマイクロＳＤカードに保存し、上記児童に係る児童ポルノを製造したとして、被告人に有罪を言い渡した原判決につき、児童ポルノ製造罪に関し、児童に性交に係る姿態をとらせる行為を適示していないから、罪となるべき事実の記載に理由の不備があるといわざるを得ないところ、原判決は、児童買春罪と児童ポルノ製造罪とを併合罪の関係にあるとして、１個の刑を科して - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）&quot; class=&quot;embed-card embed-blogcard&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; style=&quot;display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</html>
  <image_url></image_url>
  <provider_name>Hatena Blog</provider_name>
  <provider_url>https://hatena.blog</provider_url>
  <published>2011-06-07 21:40:34</published>
  <title>被告人が、被害児童が１８歳未満であることを知りながら、児童買春をし、上記児童との性交場面等をデジタルビデオカメラで撮影してＭｉｎｉＤＶに保存するとともに、携帯電話で撮影してマイクロＳＤカードに保存し、上記児童に係る児童ポルノを製造したとして、被告人に有罪を言い渡した原判決につき、児童ポルノ製造罪に関し、児童に性交に係る姿態をとらせる行為を適示していないから、罪となるべき事実の記載に理由の不備があるといわざるを得ないところ、原判決は、児童買春罪と児童ポルノ製造罪とを併合罪の関係にあるとして、１個の刑を科して</title>
  <type>rich</type>
  <url>https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/20110607/1307450434</url>
  <version>1.0</version>
  <width>100%</width>
</oembed>
