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  <author_name>okumuraosaka</author_name>
  <author_url>https://blog.hatena.ne.jp/okumuraosaka/</author_url>
  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
  <blog_url>https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/</blog_url>
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    <anon>児童ポルノ・児童買春</anon>
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  <description>「画像データ１７個」を送信したんですが、これだと、有体物としての児童ポルノが特定されてません。 判例は媒体の特定を要求しています。 東京高裁h20.9.18 オ 原判決は，（罪となるべき事実）の項で，第2の事実として，本件公訴事実と同旨の事実を認定し，（法令の適用）の項で，罰条として，同法7条3項，1項，2条3項2号，3号を摘示し，刑種の選択以下の法令適用に及んでいる。 （2）児童買春，児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律（以下，この項において，単に「法」という。）にいう「児童ポルノ」とは，「写真、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ…</description>
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  <html>&lt;iframe src=&quot;https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fokumuraosaka.hatenadiary.jp%2Fentry%2F20110610%2F1307679773&quot; title=&quot; 「平成23年6月10日、Ｋに対し，児童を相手方とする性交類似行為にかかる児童の姿態，他人が児童の性器等を触る行為にかかる児童の姿態及び衣服の一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録媒体である児童ポルノの画像データ合計１７個を，自己のパーソナルコンピュータから電気通信回線を通じてＫ使用のパーソナルコンピュータに送信し，もって，児童ポルノを提供した」という１項提供罪の訴因の問題点 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）&quot; class=&quot;embed-card embed-blogcard&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; style=&quot;display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</html>
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  <published>2011-06-10 13:22:53</published>
  <title> 「平成23年6月10日、Ｋに対し，児童を相手方とする性交類似行為にかかる児童の姿態，他人が児童の性器等を触る行為にかかる児童の姿態及び衣服の一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録媒体である児童ポルノの画像データ合計１７個を，自己のパーソナルコンピュータから電気通信回線を通じてＫ使用のパーソナルコンピュータに送信し，もって，児童ポルノを提供した」という１項提供罪の訴因の問題点</title>
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