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  <author_name>okumuraosaka</author_name>
  <author_url>https://blog.hatena.ne.jp/okumuraosaka/</author_url>
  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
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    <anon>児童ポルノ・児童買春</anon>
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  <description>警察実務には即浸透しましたが、学者の評釈は今頃でます。 数回の４項提供罪（不特定多数）の罪数処理については、答えが出ていないようです。 提供する目的で所持するのであるから、態様の相違も同一の法益侵害に向けられた時間的・段階的なものに過ぎないといえる。行使目的の偽造通貨所持と行使罪も法益侵害の態様が異なり、併合罪となるのであろうか。また、最高裁は、法益侵害の態様が異なっても、法益が同一である場合は、混合的包括一罪を認めているのである。最高裁は併合罪とする理由を、児童の権利を擁護しようとする児童ポルノ法の立法趣旨に照らしとするだけであるが、もう少し説明が必要であったように思われる。 なお、本決定は…</description>
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  <html>&lt;iframe src=&quot;https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fokumuraosaka.hatenadiary.jp%2Fentry%2F20120217%2F1329362365&quot; title=&quot;林美月子「最新判例批評([2012] 4)1.児童ポルノを、不特定又は多数の者に販売して提供するとともに、不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した場合の罪数 2.児童ポルノであり、かつ、刑法一七五条のわいせつ物である物を、不特定又は多数の者に販売して提供するとともに、不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が、全体として一罪とされた事例[最高裁平成21.7.7決定] 判例時報.2130 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）&quot; class=&quot;embed-card embed-blogcard&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; style=&quot;display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</html>
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  <published>2012-02-17 12:19:25</published>
  <title>林美月子「最新判例批評([2012] 4)1.児童ポルノを、不特定又は多数の者に販売して提供するとともに、不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した場合の罪数 2.児童ポルノであり、かつ、刑法一七五条のわいせつ物である物を、不特定又は多数の者に販売して提供するとともに、不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所持した行為が、全体として一罪とされた事例[最高裁平成21.7.7決定] 判例時報.2130</title>
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