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  <author_name>okumuraosaka</author_name>
  <author_url>https://blog.hatena.ne.jp/okumuraosaka/</author_url>
  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
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    <anon>児童ポルノ・児童買春</anon>
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  <description>提供 ＴＫＣ 【文献番号】 ２５４８１８９６ 【文献種別】 決定／最高裁判所第三小法廷（上告審） 【裁判年月日】 平成２４年 ７月 ９日 【事件名】 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件 【事案の概要】 被告人は、共犯者と共謀の上、共犯者において管理しているホームページ上に、児童ポルノ画像を掲載しているホームページのＵＲＬの一部を改変した文字列等を記載し、児童ポルノを公然と陳列したとして懲役８月及び罰金３０万円（懲役刑の執行猶予３年間）の言い渡しを受け、控訴を棄却され、上告をしたという事案において、刑事訴訟法４０５条の上告理由に当たらないとして、上告を…</description>
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  <html>&lt;iframe src=&quot;https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fokumuraosaka.hatenadiary.jp%2Fentry%2F20120919%2F1347743885&quot; title=&quot;「被告人は、共犯者と共謀の上、共犯者において管理しているホームページ上に、児童ポルノ画像を掲載しているホームページのＵＲＬの一部を改変した文字列等を記載し、児童ポルノを公然と陳列したとして懲役８月及び罰金３０万円（懲役刑の執行猶予３年間）の言い渡しを受け、控訴をしたという事案において、被告人は、公然と陳列したものに当たらないと主張するが、被告人の行為は、自らウェブページに児童ポルノを掲載したのと同視することができるから、児童ポルノ公然陳列に該当するとして、控訴を棄却した事例」はLEX/DBに収録されました - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）&quot; class=&quot;embed-card embed-blogcard&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; style=&quot;display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</html>
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  <published>2012-09-19 06:18:05</published>
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