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  <author_name>okumuraosaka</author_name>
  <author_url>https://blog.hatena.ne.jp/okumuraosaka/</author_url>
  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
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    <anon>青少年条例・真剣交際・淫行</anon>
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  <description>自己矛盾ですよね。長野県の弁護士はこの点を指摘していません。 昔、この著書について、手紙で質問したんだが、返事がない。 こんな議論でも青少年条例はできてしまうと思います。体裁も他府県と同様ということで、かなり矛盾を内在したままになりそうです。 性被害専門委：法規制は必要とのＷＧ検討結果を報告 ／長野 2013.09.13 毎日新聞社 長野県が全国で唯一持たない１８歳未満とのみだらな行為を禁じた「淫行（いんこう）処罰規定」の導入是非などを検討する「子どもを性被害等から守る専門委員会」の第３回会合が１２日、長野市内であった。法規制検討ワーキンググループ（ＷＧ）の安部哲夫座長は「法的な規制を示すこと…</description>
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  <html>&lt;iframe src=&quot;https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fokumuraosaka.hatenadiary.jp%2Fentry%2F20130919%2F1379229165&quot; title=&quot;安部哲夫「青少年保護育成条例による淫行規制の変遷と将来」には「率直に言えば、国法が成った今日、各自治体の淫行規制条項は、解消されるべきものである。いわゆる淫行問題は、刑事規制の対象にはなじまない。それは、基本的に、両当事者の自己決定の領域にあり、児童（青少年）について、教育上の配慮を進めなければならないことがあっても、相手方に対して刑事介入することは、刑法の謙抑性の原則に照らして行過ぎの感がある。」と書いてあって、新版青少年保護法（安部哲夫　平成21年）には「それ以外の淫行については，もはや条例においても - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）&quot; class=&quot;embed-card embed-blogcard&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; style=&quot;display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</html>
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  <published>2013-09-19 16:12:45</published>
  <title>安部哲夫「青少年保護育成条例による淫行規制の変遷と将来」には「率直に言えば、国法が成った今日、各自治体の淫行規制条項は、解消されるべきものである。いわゆる淫行問題は、刑事規制の対象にはなじまない。それは、基本的に、両当事者の自己決定の領域にあり、児童（青少年）について、教育上の配慮を進めなければならないことがあっても、相手方に対して刑事介入することは、刑法の謙抑性の原則に照らして行過ぎの感がある。」と書いてあって、新版青少年保護法（安部哲夫　平成21年）には「それ以外の淫行については，もはや条例においても</title>
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