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  <author_name>okumuraosaka</author_name>
  <author_url>https://blog.hatena.ne.jp/okumuraosaka/</author_url>
  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
  <blog_url>https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/</blog_url>
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    <anon>性犯罪</anon>
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  <description>未掲載の裁判例は確認の方法がありません。 文献が乏しい中、こっちは控訴審に向かうわけです。 初澤由紀子「起訴状の公訴事実における被害者の氏名秘匿と訴因の特定について 勾留請求の際の被疑事実において被害者の氏名を秘匿して実名以外の方法で被害者を表示して勾留請求を行ったのに対し、被害者の実名を記載した勾留状が発付された事案において、検察官が準抗告を申し立てた準抗告審の判断には、水戸地方裁判所土浦支部平成26年2月18日決定37）がある。 同決定では、被疑者が通行中の女子中学生に対してわいせつ行為に及んだ強制わいせつ事件において、検察官が被害者を匿名とした被疑事実を記載した勾留状の発付を請求したのに…</description>
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  <html>&lt;iframe src=&quot;https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fokumuraosaka.hatenadiary.jp%2Fentry%2F20150309%2F1425783823&quot; title=&quot;「勾留状に記載する被疑事実については、他事件と識別し、被疑者の防御権を保障する必要があることから、個人的法益に係る罪についての被害者の氏名は、これが判明している限り、実名を記載するのが原則であり（?）、これを匿名として記載するのが許容されるのは、被疑者に被害者の実名を知られることにより被害者が再度被害に遭う具体的現実的危険性が認められるなどの特段の事情がある場合に限られる（?）と解するのが相当である。（土浦支部決定h26.2.18公刊物未掲載） - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）&quot; class=&quot;embed-card embed-blogcard&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; style=&quot;display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</html>
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  <published>2015-03-09 12:03:43</published>
  <title>「勾留状に記載する被疑事実については、他事件と識別し、被疑者の防御権を保障する必要があることから、個人的法益に係る罪についての被害者の氏名は、これが判明している限り、実名を記載するのが原則であり（?）、これを匿名として記載するのが許容されるのは、被疑者に被害者の実名を知られることにより被害者が再度被害に遭う具体的現実的危険性が認められるなどの特段の事情がある場合に限られる（?）と解するのが相当である。（土浦支部決定h26.2.18公刊物未掲載）</title>
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