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  <author_name>okumuraosaka</author_name>
  <author_url>https://blog.hatena.ne.jp/okumuraosaka/</author_url>
  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
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    <anon>弁護士ドットコム</anon>
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  <description>保護観察付執行猶予の遵守事項違反を除けば、普通の執行猶予の取消事由に「拘留・科料」はない。「拘留・科料」が実刑になっても、取消事由にならない。 軽犯罪法 第１条〔軽犯罪〕 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 十六 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者 ・・・ 刑法 第９条（刑の種類） 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 第10条（刑の軽重） 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。 2 同種の刑は、長期…</description>
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  <published>2015-08-26 11:35:40</published>
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