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  <author_name>okumuraosaka</author_name>
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  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
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    <anon>性犯罪</anon>
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  <description>第一法規に出ています。 平成４年（以下略）生 上記の者に対する強姦被告事件について、平成２６年２月２４日鹿児島地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から控訴の申立てがあったので、当裁判所は、検察官和久本圭介及び同川北哲義出席の上審理し、次のとおり判決する。主文 原判決を破棄する。 被告人は無罪。理由 被告人の控訴の趣意は、主任弁護人伊藤俊介、弁護人西田隆二、同野平康博、同北川貴史連名作成の控訴趣意書、同訂正申立書、同補充書に記載のとおりであり、これに対する検察官の答弁は、検察官和久本圭介作成の答弁書記載のとおりであるから、これらを引用するが、被告人の控訴趣意は、事実誤認の主張である。 論旨は…</description>
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  <published>2016-03-05 14:52:20</published>
  <title>被告人Ｙが鹿児島市内の路上で被害者を強姦したとする強姦被告事件につき、被害者の膣液から検出された精液からＤＮＡ型鑑定ができなかったものの、Ｙに姦淫されたとする被害者供述に信用性があるとして有罪判決を下した原判決を不服としてＹが控訴した控訴審において、ＤＮＡ型鑑定ができなかったとする鑑定経過自体に疑義があり、姦淫されたとする被害者の供述も信用できないとして、Ｙに無罪が言い渡された事例（福岡高裁宮崎支部h28.1.12）</title>
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