<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<oembed>
  <author_name>okumuraosaka</author_name>
  <author_url>https://blog.hatena.ne.jp/okumuraosaka/</author_url>
  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
  <blog_url>https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/</blog_url>
  <categories>
    <anon>児童ポルノ・児童買春</anon>
    <anon>青少年条例・真剣交際・淫行</anon>
  </categories>
  <description>児童ポルノ･児童買春の被害児童と同様に警察は事件処理に必要な範囲で被害青少年を取調べて解放すると思われ、児童ポルノ･児童買春の被害児童についてそれ以上のことができていなければ、青少年条例違反の被害青少年についても、それ以上のことができないと思われます。 パブコメでそこ指摘すればいいね。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（H26改正後） 第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置 （心身に有害な影響を受けた児童の保護） 第十五条 厚生労働省、法務省、都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関は、児童買春…</description>
  <height>190</height>
  <html>&lt;iframe src=&quot;https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fokumuraosaka.hatenadiary.jp%2Fentry%2F20160415%2F1460700410&quot; title=&quot;児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対する保護が法律上の義務であるにもかかわらず多分何もしてこなかった長野県が、「県は、性被害（児童ポルノ･児童買春含む）を受けた子どもが心身に受けた影響から早期に回復し、当該子どもが健やかに成長するため、関係者等と連携し、当該子どもの身体的、精神的負担等の解消又は軽減に資する医療等による支援体制の整備その他の必要な措置を講ずる」という条例を作っても、結局、なにもできないだろう。 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）&quot; class=&quot;embed-card embed-blogcard&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; style=&quot;display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</html>
  <image_url></image_url>
  <provider_name>Hatena Blog</provider_name>
  <provider_url>https://hatena.blog</provider_url>
  <published>2016-04-15 15:06:50</published>
  <title>児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対する保護が法律上の義務であるにもかかわらず多分何もしてこなかった長野県が、「県は、性被害（児童ポルノ･児童買春含む）を受けた子どもが心身に受けた影響から早期に回復し、当該子どもが健やかに成長するため、関係者等と連携し、当該子どもの身体的、精神的負担等の解消又は軽減に資する医療等による支援体制の整備その他の必要な措置を講ずる」という条例を作っても、結局、なにもできないだろう。</title>
  <type>rich</type>
  <url>https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/20160415/1460700410</url>
  <version>1.0</version>
  <width>100%</width>
</oembed>
