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  <author_name>okumuraosaka</author_name>
  <author_url>https://blog.hatena.ne.jp/okumuraosaka/</author_url>
  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
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    <anon>弁護士ドットコム</anon>
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  <description>執行猶予の要件は、みんな間違えるので、これはドットコムで聞いてはいけない質問だと思います。 ｋ弁護士の「執行猶予が取り消され、懲役が合算されてしまうのでしょうか？そのとおりです。」というのは執行猶予の可能性がないとする点で誤りで、併合審理した場合の刑を理想としてそれに近い量刑になります。 後の事件の弁護人は、執行猶予取消の場合には、水増しされた刑期が執行されるので後刑として科すべき刑期がないとか、併合審理した場合の量刑を示してそれから前刑の刑期を引いた刑を求めることになります。 ｎ弁護士の回答も誤りで、前刑確定前に犯した余罪の執行猶予の要件は刑法２５条１項であって、同条２項ではありませんので、…</description>
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  <html>&lt;iframe src=&quot;https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fokumuraosaka.hatenadiary.jp%2Fentry%2F20160417%2F1460899934&quot; title=&quot;執行猶予判決後に当該判決が出る前の余罪ので逮捕された場合に「執行猶予が取り消され、懲役が合算されてしまうのでしょうか？そのとおりです。」とか「その人が２度目の判決を受けるとき、その判決が１年以下の刑であり情状に特に酌量すべきものがあるときは、再度、執行猶予にすることができる」とかいう実名弁護士の回答 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）&quot; class=&quot;embed-card embed-blogcard&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; style=&quot;display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</html>
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  <published>2016-04-17 22:32:14</published>
  <title>執行猶予判決後に当該判決が出る前の余罪ので逮捕された場合に「執行猶予が取り消され、懲役が合算されてしまうのでしょうか？そのとおりです。」とか「その人が２度目の判決を受けるとき、その判決が１年以下の刑であり情状に特に酌量すべきものがあるときは、再度、執行猶予にすることができる」とかいう実名弁護士の回答</title>
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