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  <author_name>okumuraosaka</author_name>
  <author_url>https://blog.hatena.ne.jp/okumuraosaka/</author_url>
  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
  <blog_url>https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/</blog_url>
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    <anon>青少年条例・真剣交際・淫行</anon>
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  <description>児童は誇張するんですよ。 暴行も認定されていて、青少年条例違反でなく強姦罪ですよね。親告罪の告訴無し。 東京地方裁判所 平成０７年０１月２７日 右の者に対する傷害、埼玉県青少年健全育成条例違反被告事件について、当裁判所は、検察官仲田章出席の上審理し、次のとおり判決する。 主文 被告人を罰金二〇万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金五〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。理由 （罪となるべき事実） 被告人は 第一 第二 同月三一日午前零時三〇分ころ、同所において、結婚を前提としないで単に自己の欲望を満たすために一八歳に満たない青少年である前記Ａと性交し、もって、…</description>
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  <html>&lt;iframe src=&quot;https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fokumuraosaka.hatenadiary.jp%2Fentry%2F20160925%2F1474295956&quot; title=&quot; 弁護人の主張するとおり、Ａは、平成五年五月末ころから約七か月間にわたって被告人と交際を継続し、その間、Ａが被告人宅を訪れて性交渉を持ち、さらに、平成五年一二月二四日にも、妹や友人らと共に被告人宅で催されたクリスマスパーティに参加するなどした事実が窺われるのであるから、こうした事実に照らすと、Ａ供述中、本件に至るまでの被告人との交際の全てが被告人の脅迫によって強いられたものである旨の部分は、刑事事件にまで発展した本件における自己の立場につきＡが正当化を試みようとしたものというべきで、その限りで直ちに信用す - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）&quot; class=&quot;embed-card embed-blogcard&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; style=&quot;display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</html>
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  <published>2016-09-25 23:39:16</published>
  <title> 弁護人の主張するとおり、Ａは、平成五年五月末ころから約七か月間にわたって被告人と交際を継続し、その間、Ａが被告人宅を訪れて性交渉を持ち、さらに、平成五年一二月二四日にも、妹や友人らと共に被告人宅で催されたクリスマスパーティに参加するなどした事実が窺われるのであるから、こうした事実に照らすと、Ａ供述中、本件に至るまでの被告人との交際の全てが被告人の脅迫によって強いられたものである旨の部分は、刑事事件にまで発展した本件における自己の立場につきＡが正当化を試みようとしたものというべきで、その限りで直ちに信用す</title>
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