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  <author_name>okumuraosaka</author_name>
  <author_url>https://blog.hatena.ne.jp/okumuraosaka/</author_url>
  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
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    <anon>性犯罪</anon>
    <anon>児童福祉法</anon>
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  <description>弁護人も気付かないようですが被害児童は被告人に「淫行した」というので、被告人は被害児童に「淫行させた」ということになるのですが、強姦されているのを「淫行した」とは言わないですよ。 金沢地方裁判所 平成２８年０８月３１日 上記の者に対する児童福祉法違反、暴行、準強姦被告事件について、当裁判所は、検察官宮下浩及び金谷梨紗並びに国選弁護人北村勇樹（主任）及び山本啓二各出席の上審理し、次のとおり判決する。 理由 （罪となるべき事実） 第５ （平成２６年１０月２８日付け訴因変更及び罰条追加請求書による訴因変更後の平成２６年４月４日付け起訴状記載の公訴事実） 被告人は、××の四女であるＶ４（平成ｊ年ｋ月ｌ…</description>
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  <published>2017-03-06 11:03:51</published>
  <title>「被告人は、××の四女であるＶ４（平成ｊ年ｋ月ｌ日生、当時１７歳）に対し、同女が１５歳の頃から性的虐待を繰り返すとともに、その面前で同女の姉等に対して暴行を加えるなどしていたこと等から、Ｖ４が被告人を恐れ抗拒不能の状態に陥っていることに乗じて、同女が１８歳に満たない児童であることを知りながら、同女を姦淫しようと企て、平成２６年２月１０日午後２時１０分頃、上記アパートＡの４０５号室内において、同女を姦淫し、もって同女の抗拒不能に乗じて姦淫するとともに、１８歳に満たない児童に淫行をさせる行為をした。」として準</title>
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