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  <author_name>okumuraosaka</author_name>
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  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
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    <anon>弁護士ドットコム</anon>
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  <description>児童以外であれば、買う方の誘引行為は売春防止法に抵触しません。捕まることもありません。 売春防止法 第五条（勧誘等） 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。 一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に…</description>
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  <published>2018-10-25 10:18:12</published>
  <title>ネット上で、遊客側が児童ではない人に売買春を持ちかける行為について、「出会い系サイト規制法や売春防止法や売春誘引罪に」「抵触しますよ。もちろん。あまりにも短い時間だから補足されないだけです。」という弁護士の回答</title>
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