<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<oembed>
  <author_name>okumuraosaka</author_name>
  <author_url>https://blog.hatena.ne.jp/okumuraosaka/</author_url>
  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
  <blog_url>https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/</blog_url>
  <categories>
    <anon>児童福祉法</anon>
    <anon>性犯罪</anon>
  </categories>
  <description>監護者性交罪について「被告人は、父親の援助の下、被害者の母親との合意に基づいて損害賠償金として３００万円を支払っており、このことは、被告人に有利な事情として斟酌されるが、性犯罪の性質上、被害者の苦痛がどの程度和らいだといえるか、すなわち、宥恕の有無は重要な考慮要素になるところ、親権者である被害者の母親は宥恕の意思を表明しているわけではないから、この事情によっても、被告人の刑を大きく減じることはできない。」という判示（鹿児島地裁H30.8.7） 児童淫行罪と同様、訴因外の過去の性交が考慮されています。そこなんとか防御できないかなあ。 【判例ＩＤ】 ２８２６３９５３ 【裁判年月日等】 平成３０年８…</description>
  <height>190</height>
  <html>&lt;iframe src=&quot;https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fokumuraosaka.hatenadiary.jp%2Fentry%2F2018%2F12%2F24%2F000000&quot; title=&quot;監護者性交罪について「被告人は、父親の援助の下、被害者の母親との合意に基づいて損害賠償金として３００万円を支払っており、このことは、被告人に有利な事情として斟酌されるが、性犯罪の性質上、被害者の苦痛がどの程度和らいだといえるか、すなわち、宥恕の有無は重要な考慮要素になるところ、親権者である被害者の母親は宥恕の意思を表明しているわけではないから、この事情によっても、被告人の刑を大きく減じることはできない。」という判示（鹿児島地裁H30.8.7） - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）&quot; class=&quot;embed-card embed-blogcard&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; style=&quot;display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</html>
  <image_url></image_url>
  <provider_name>Hatena Blog</provider_name>
  <provider_url>https://hatena.blog</provider_url>
  <published>2018-12-24 00:00:00</published>
  <title>監護者性交罪について「被告人は、父親の援助の下、被害者の母親との合意に基づいて損害賠償金として３００万円を支払っており、このことは、被告人に有利な事情として斟酌されるが、性犯罪の性質上、被害者の苦痛がどの程度和らいだといえるか、すなわち、宥恕の有無は重要な考慮要素になるところ、親権者である被害者の母親は宥恕の意思を表明しているわけではないから、この事情によっても、被告人の刑を大きく減じることはできない。」という判示（鹿児島地裁H30.8.7）</title>
  <type>rich</type>
  <url>https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/12/24/000000</url>
  <version>1.0</version>
  <width>100%</width>
</oembed>
