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  <author_name>okumuraosaka</author_name>
  <author_url>https://blog.hatena.ne.jp/okumuraosaka/</author_url>
  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
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    <anon>児童ポルノ・児童買春</anon>
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  <description>「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって，殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり，かつ，性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである電磁的記録2点」という訴因につき「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって，殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり，かつ，性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノであり，かつ，女児の性器を露骨に撮影したわいせつな画像データを記録した電磁的記録２点」を認定した原判決が、不告不理により破棄された事例（名古屋高裁…</description>
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  <html>&lt;iframe src=&quot;https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fokumuraosaka.hatenadiary.jp%2Fentry%2F2019%2F01%2F13%2F000000&quot; title=&quot;「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって，殊更に児童の性的な部 位が露出され又は強調されているものであり，かつ，性欲を興奮させ又は刺激 するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノで ある電磁的記録2点」という訴因につき「衣服の全部又は一部を着けない児童 の姿態であって，殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの であり，かつ，性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することが できる方法により描写した児童ポルノであり，かつ，女児の性器を露骨に撮影 したわ - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）&quot; class=&quot;embed-card embed-blogcard&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; style=&quot;display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</html>
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  <published>2019-01-13 00:00:00</published>
  <title>「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって，殊更に児童の性的な部 位が露出され又は強調されているものであり，かつ，性欲を興奮させ又は刺激 するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノで ある電磁的記録2点」という訴因につき「衣服の全部又は一部を着けない児童 の姿態であって，殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの であり，かつ，性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することが できる方法により描写した児童ポルノであり，かつ，女児の性器を露骨に撮影 したわ</title>
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