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  <author_name>okumuraosaka</author_name>
  <author_url>https://blog.hatena.ne.jp/okumuraosaka/</author_url>
  <blog_title>児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪・映像送信要求罪・住居侵入、強制性交等、邸宅侵入、強制性交等致傷、強姦致傷、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反弁護人（～に強い弁護士よりは詳しい）　奥村徹弁護士の見解（弁護士直通050-5861-8888　sodanokumurabengoshi@gmail.com）</blog_title>
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  <description>13歳未満に裸画像を撮影送信させた行為について、「撮影行為はそれ自体強制わいせつ罪を構成すると解される。しかし，被告人が原判示第4の罪に係る行為をした意図は児童ポルノの製造（特に自ら所持等する装置への記録）にあるし，原判示第4の事実には強制わいせつ以外の行為が含まれているのであって，撮影行為はその一部にすぎない。」から全体としては強制わいせつ罪（176条後段）には当たらない（広島高裁岡山支部平成30年8月29日） 最近は、送信させ受信して記録保存するところまで不同意わいせつ罪で起訴されていますが、高裁判例違反です。 事件名 詐欺、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等…</description>
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  <published>2025-02-14 00:00:00</published>
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