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  <author_name>rameninngenn</author_name>
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  <blog_title>#ほぼにちらーめん</blog_title>
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    <anon>復習らーめん</anon>
    <anon>復習らーめん-社会</anon>
    <anon>復習らーめん-投資</anon>
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    <anon>MISC</anon>
    <anon>MISC-戦えラーメンマン</anon>
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  <description>無登録で投資助言で37億円受領容疑で７人逮捕を受けて断つ．無登録で投資助言は金融商品取引法違反である． 無登録で投資助言の疑い 7人逮捕、か :日本経済新聞 この世界には言葉巧みに「楽ちん」「簡単」「誰にでもできる」という甘言を用いて実際には「楽ちん」でもなければ「簡単」でもないし「誰にでもできる」わけでもないことに他人を勧誘するろくでもない人間というものが割とフツーにいたりするわけなのだけれど，特にはてななブログの世界などではそういったリアルワールドの道端で出会ったら近寄らないほうがいいと身構えるような発言をしている人びとにコロッと騙されてしまう人びとがいるものだからはてなである． そんな言葉巧みに「楽ちん」「簡単」「誰にでもできる」という甘言を用いて勧誘しているものをよくみかけるものの１つが「投資」にまつわるものであることは冒頭に付した記事のリンクを御覧いただければ察しのいい読者諸賢は理解していただけるものであると思うものである． 「嘘だろ？」と思われるかもしれないけれど投資の助言というものはそれをオシゴトにする場合は金融商品取引法の第二十九条に定められている通り，内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことができないものである．以降本稿においては何度かイーガブの金融商品取引法から引用を行うものではあるのだけれど，ボクのいうことが信用ならないという方のために以下にイーガブの金融商品取引法へのリンクをまずは付しておくので第二十九条を御確認していただければと思う． 金融商品取引法 ちなみにこの投資助言業であるのだけれど，個人で登録を取得できないものではないわけなのだけれど，一般的には個人で取得をしている人は珍しいといっても過言ではない．なのでインターネッツ上であの人がやっていることは投資助言業なんじゃないの？と頭に浮かんだ御仁がもしも登録業者であることを証明するものを表示していないのであれば，それは無登録業者であるので端的にいってそれは違法である．気をつけてもらいたい． （2）無登録で投資助言業を行った場合の罰則は？ [企業法務]投資顧問業 無許可 罰金、処罰 - 弁護士ドットコム 上記によれば投資助言業には金融商品取引法第二十九条に規定されるところの登録を行わないで投資助言業を行ったものは第百九十七条の二に規定される罰則の対象となり「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」になるとのことである． 第百九十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ＜略＞ 十の四 第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者 引用元：金融商品取引法 最後に余談ではあるのだけれど，本稿途中にも少々触れたことではあるのだけれど，大事なことなのでたっぷりと書いておきたい．ボクは個人ないし業者が投資助言業の登録をしないで違法行為を続ける人間が後を絶たないのは，この罰則が得られる利益と比較したら小さいからと言えなくもないように思うものである．そういったろくでもない人間が跋扈することを容認しないようにするためにももっとこの法律がボクは知られて欲しいと思うものであるし，さらにいうならば罰則も強化した方がいいと思うものである． ーー以上２つがボクが気になっていたことであり，ボクが気になっていたことをボクは知ることができたものであるから以上である． 以降に参考までに金融庁や財務省関東財務局のリンクを付しておいたのでご興味がある方は参照されたい．それではまた会おう，さらばだ諸賢！！ 参考． 金融庁． 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針：金融庁 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について ： 金融庁 いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について：金融庁 詐欺的な投資勧誘等にご注意ください！： 金融庁 財務省関東財務局． 無登録で金融商品取引業等を行っている者に対する警告：財務省関東財務局 各警告の公開文にはどのような行為が金融取引法違反となるかについて注意書きが書かれている．以下に引用しておきたい． 注意事項 金融商品取引法では、投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等（デリバティブ取引を含む）の分析に基づく投資判断に関し、助言を行う（以下「投資助言」という）者に対して、原則として登録を義務付けています。 登録を受けずに投資助言することは、法律違反の可能性があり、無登録業者による投資助言が発生しております。 金融商品取引法上の登録を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者から投資助言の勧誘等を受けた場合でも、内容を十分に理解したうえで、投資助言を受けるかどうかの判断をすることが重要です。十分にご注意ください。 引用元：無登録で金融商品取引業等を行う者について（Roger Templeton NY Ltd.）：財務省関東財務局 《本稿はお題「最近気になったニュース」によせて書きました．》</description>
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  <published>2019-12-03 22:00:00</published>
  <title>無登録での投資助言による37億円受領容疑で７人逮捕を受けて断つ。無登録で投資助言は金融商品取引法違反である。</title>
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