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  <author_name>m-eitaro</author_name>
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  <blog_title>トクする！栄太郎のブログ</blog_title>
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    <anon>特許</anon>
    <anon>雑</anon>
    <anon>営業手法</anon>
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  <description>「意識高い系」って言葉をご存知ですか？ 意識高い系 - Wikipedia 上記のウィキペディアによると 「意識高い系とは、自分を過剰に演出するが中身が伴っていない若者、前向き過ぎて空回りしている若者、インターネットにおいて自分の経歴・人脈を演出し自己アピールを絶やさない人などを意味する俗称である。」 とのことですが、私の中では、 「勉強熱心で、その成果を披露したがるものの自分の足元が見えていない。」 と定義しています。 一緒ですかね？少なくとも同類ですよね。 実は、面接審査で、そんな審査官に出会ったのです。 特許のことがわからなくても、「意識高い系」の迷惑物語として読んでいただければ嬉しいです。 まず、拒絶理由通知 普通、拒絶理由通知書は、審査している本願と、検索して出てきた引例１と、引例２を比較して、 「本願と引例１との一致点は、AとBとC」 「相違点は、DとEとF」 「しかし相違点、DとEとFは、引例２に書かれている」 「だから引例１と引例２を組み合わせるとあなたの特許出願と同じになっちゃいますので特許法２９条第２項（進歩性なし）により拒絶理由通があります」 ってのが普通です。 でもその審査官の拒絶理由通知は、 「本願と引例１との一致点は、AとBとC」 「相違点は、D」 「しかし相違点、Dは、引例２に書かれている」 「だから特許法２９条第２項により拒絶理由通があります」 となっていました。 オイオイ！EとFはどうなった？？？！！！ と完全に相違点EとFは無視です。 これで拒絶理由通知になっているの？？ 本当に特許明細書を読んでくれたの？？？？ という拒絶理由通知書でした。 出願人の知財部員からすれば、何ともモヤモヤする拒絶理由です。 というわけで面接審査を申し込みました。</description>
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  <published>2017-07-19 23:15:22</published>
  <title>【特許】意識高い系の特許審査官との面接審査</title>
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